労働保険未加入でも育児休業給付金を支給してもらえる裏技

労働保険に加入していなくても育児休業給付金を支給してもらえる裏技

私は、結婚後パートで美容院で働いていて労働保険に加入していませんでした。

でも、育児休業給付金は支給してもらえました♪

なんで??

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、勤務先の健康保険に加入している時にもらえる出産手当金(産休手当)のことではなく、労働保険に加入しているともらえる給付金のことで、育児休暇の間、赤ちゃんが1歳になるまで(保育園に入れないなどの事情によっては1歳と6ヵ月まで延長可能)給付されます。

貰える額は、お休みに入る前の給与の67%を初めの6ヵ月間もらえます。それ以降1歳までの間は50%が支給されます。(2ヵ月づつまとめて払われます。)

育児休業給付金をもらうための条件は?

育児休業給付金をもらうための条件は、労働保険に加入していることです。

そして、休業を始めた日よりさかのぼって2年の間に雇用保険の加入期間が通算で12ヵ月以上あることです。

育児休業給付金の計算・申請は会社がします。

労働保険未加入でも育児休業給付金をもらえる時がある?

初めに書きましたが、私は労働保険に加入していませんでした。

というのも、私の働いていた美容院は正社員は労働保険加入が義務。パートは加入がなかったんです。

「あー残念(/ω\)私はパート勤務だから育児休業給付金がもらえないやぁ・・・(シュン)

となっていたら、、、

社長からの一本の電話

「keiさん、育児休業給付金ほしい??今から過去にさかのぼって1年間分労働保険を支払えばもらえるよ。絶対お得だよ」と・・・。

(゜-゜)

そう、うちの会社は労働保険の制度をうまく利用して?

パートさんの場合は、過去にさかのぼって1年分だけ払うというズル?をしている美容院だったんです(^-^;

労働保険に加入後に支払う額は、給与/月の0.7%を会社が、0.4%を従業員側が払うシステムです。

ですので、仮に20万の給与だった時に、1年間分過去にさかのぼっても、会社が1400円/月×12ヵ月=16800円。従業員が800円/月×12ヵ月=9600円だけ支払えばもらえちゃうんですよね♪

従業員側からしたら、仮に20万給与の時は、過去にさかのぼって1年間分9600円を支払うだけで、その後初めの半年間は給与の67%ですので134000円!!その後の半年も100000円が支給されますので、利用できるのであればぜひ利用したいところですよね♪

労働保険未加入で、育児休暇給付金をもらうために必要な条件はある??

私は、社長のご厚意と、育児休暇給付金をもらう条件が当てはまっていたので、元々は労働保険未加入でしたが、いただくことができました。

  • 会社の制度として労働保険があること(労働保険があっても任意の会社とか、パートさんは希望者だけで、私は未加入だったという場合。そもそも会社で労働保険の制度がなければどうしようもないことです。と言ってもホントは労働保険の加入は義務なんですけどね。してない中小企業もいっぱいありますので)
  • 1年以上の勤務実績が証明できること。(最低でも12ヵ月分加入して、)支払わないといけませんので。
  • 社長の厚意。上記2つをクリアーしていても、社長がその手続きをしてくれないというパターンもあります。

これらのことを私はクリアできていましたので、元々は労働保険未加入であったのにも関わらず、育児休業給付金をもらえることができました(^^)/

もらえるもらえないでお金的な余裕はだいぶ変わってきますからね、もらえるのであれば大万歳ですね。

条件に当てはまりそうな方は試してみてください<m(__)m>

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